宮本伸一のブログ

飲食店取引先への「一時支援金」

  • 飲食店取引先への「一時支援金」

こんにちは。

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛の影響で売り上げが半減した中小企業向けの「一時支援金」の申請が、3月8日から始まっています。19日からは対象者に、新規事業者や「寄付金型NPO」などを対象とする特例申請もスタートしました。

・申請期間:5月31日(月)まで

・給付額:(中小法人)上限60万円、(個人事業者)上限30万円

・条件:下記の①と②をみたすこと。

① 今年1月の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛の影響を受けた

② 2019年比または20年比で、今年1〜3月いずれかの月の売り上げが50%以上減少

<具体例>

・飲食店時短営業の影響を受けた・・

食材、おしぼりの取扱事業者、清掃・広告事業者、業務用スーパー・卸、農業・漁業者、

※ 時短要請対象の飲食店は対象外

 

・外出自粛の影響を受けた・・

タクシー・バス、ホテル・旅館、映画館・劇場・イベント出演者、アパレル・理美容店、昼間営業の喫茶店

 

<問い合わせ>

一時支援金事務局相談窓口:0120−211−240 (毎日8:30〜19:00)

引き続き、公明党一丸となってコロナ対策に取り組んでまいります。

ご意見、ご要望、お寄せください。

(おわり)

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