○ 休業支援金の申請期限
こんにちは。
本日の公明新聞より、休業支援金について、一部申請期限が迫っている等の記事がありましたのでご紹介します。
休業支援金とは、コロナ禍の影響で、勤務先から休むように指示されたのに休業手当を受け取れていない中小企業の労働者や大企業の非正規労働者らに対し、国が直接、休業前賃金の8割(最大日額1万1000円)を支給するものです。
一部の申請期限が9月30日になっています。(添付の記事をご参照ください)
休業以外に、時短営業で勤務時間が短くなったり、シフトの日数が減ったりしたケースも対象になります。
申請できる人は、中小企業の全従業員と、大企業で働く一部の非正規従業員。大企業で対象になるのは、パート・アルバイトなどシフト制で働く人や日雇い、登録型派遣で働く人で、学生アルバイトも含まれます。
当初は中小企業の従業員のみが対象でしたが、公明党の推進で今年2月から、大企業で働く一部の非正規雇用労働者にも対象が広がりました。
詳しくはこちらをご覧ください。