宮本伸一のブログ

休業補償の受付開始(最近の公明新聞より)

こんにちは。

最近の公明新聞より、注目のニュースを紹介します。

本日は、3月19日1面の記事です。

厚生労働省は18日、新型コロナウィルスによる臨時休校で、子どもの世話のために仕事を休んだ保護者向けに

休業補償申請の受付を始めたと発表しました。

公明党の提言が具体化されました。

なお、これまでの、「新型コロナウィルス感染症」に対する公明党の取組みや、関連情報が、公明党のホームページに開設されておりますので、ご参照下さい。

こちらをご参照ください。https://www.komei.or.jp/etc/covid19/)

公明党一丸となって取り組んで参ります。

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新型コロナで臨時休校の保護者

休業補償の受付開始

厚労省HPから書類入手し、郵送で申し込み/公明の提言が具体化

2020/03/19 1面

■労働者が有給の特別休暇を取った場合は、事業主が申請

■フリーランスが業務をできなかった場合は、個人で手続き

厚生労働省は18日、新型コロナウイルスによる臨時休校で、子どもの世話のために仕事を休んだ保護者向けに休業補償申請の受け付けを始めたと発表した。雇用労働者の場合は事業主が申し込む。業務委託を受けて働くフリーランスなどは個人で手続きを行う。郵送で6月30日まで受け付け、今月にも支払いが始まる見込みだ。公明党は、臨時休校により減収となるフリーランスや非正規労働者などの実態を踏まえ、支援策を講じるよう政府に提言しており、今回、具体化された。

申し込みは、事業主、個人のいずれも、厚労省のホームページで申請書を入手し、同省が本社所在地や住所ごとに指定する宛先に郵送で提出する。

補償の対象となるのは、2月27日から3月31日の間に、子どもが通う小学校や特別支援学校などの休校により、保護者が休業した場合。春休みなど、もともと休みだった日は対象外となる。学校が臨時休校でない場合や春休み期間中でも、子どもが感染や発熱、もしくは感染者と濃厚接触したなどの理由で休んだことにより、保護者が休業すれば対象となる。

雇用労働者の場合、従業員に年次有給休暇とは別に、有給の特別休暇を取得させた事業主に対し、1人当たり1日上限8330円が助成される。正規・非正規は問われない。すでに通常の有休や欠勤扱いにした場合でも、事後に特別の休暇に振り替えれば支給対象になる。

フリーランスなど個人では、業務委託契約などで受託した仕事を休まざるを得なかった場合に、定額で1日4100円が支給される。申請には、発注者から委託された業務内容や報酬などが記載された契約書、電子メールなどの書類が必要になる。

なお、厚労省は詐欺への注意喚起も行っており、「国や委託事業者から個人情報を電話で問い合わせたり、(休業補償の)相談について電話などで勧誘することはない」としている。

支給要件や申請手続きに関して、厚労省は電話相談窓口を開設している。

受付時間は、土日・祝日を含め、午前9時~午後9時。

電話番号は、℡0120-60-3999

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(おわり)

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